失敗しない為の美容整形口コミ情報
infomation
プライバシーについて
横浜 マンションとは、個人の私生活に関する事柄(私事)やそれが他から隠されており干渉されない状態を要求する権利、および自己の情報をコントロールすることができる権利(#積極的プライバシー権)をいう。英単語「Privacy」をカタカナ表記したもので、日本語では「私事権」と訳されることがある。
噂話の場合は話の内容が人に傷つけるものではなかったらプライバシー侵害とならない。[要出典] しかし、私事権の行使は自身の行動について制限をかけることにつながる。また、私事権は自宅といった有効に行使できる場と道路やその本人の有する空間外といった行使ができない場がある。[要出典]
近代以後の独立した個人概念(ego)を前提とすると、人間が自律的人格として存在するためには、一定の私的領域の確保が必要不可欠であることから、その権利性が認められている。
日本国憲法には明文規定はないが、第13条(個人の尊重)によって保障されると解されている。日本では「宴のあと」事件の際にプライバシーという言葉が使われたことから注目され、人格権として認められるようになった。現在は、#個人情報保護法ができている。なお、死亡するとプライバシー権は失効するとされるが、名誉毀損で民事訴訟を起こすことはできる。
古典的プライバシー権
まず、出版・報道等による私生活の干渉に対抗する権利として「放置される権利」(The right to be let alone)が主張された。これを古典的プライバシー権という。
古典的プライバシー権では、表現の自由や報道の自由、知る権利といった他の人権との抵触が問題となる。近年においては、柳美里の小説『石に泳ぐ魚』の登場人物のモデルとなった女性が出版の差し止めを訴えた民事訴訟や、田中真紀子の長女の離婚を記事にした雑誌『週刊文春』がプライバシー侵害と訴えられ、東京地方裁判所が異例の出版差し止め仮処分決定をした事件などが注目を集めた(ただし、高裁はこの仮処分決定を取消した)。
積極的プライバシー権
SEOは、情報化社会の進展を背景として、国家などの保有する自己に関する情報の訂正、削除などを求めることもできる積極的権利とするという見方に変わっている(自己情報コントロール権、積極的プライバシー権)。
OECD理事会は、1980年に「プライバシー8原則」を勧告した。
収集制限の原則
データ内容の原則
目的明確化の原則
利用制限の原則
安全保護の原則
公開の原則
個人参加の原則
責任の原則
これは、世界各国の個人情報保護制度に大きな影響を与えた。
2003年に個人情報の保護に関する法律が成立し、2005年に全面施行した。目的は、個人情報の有用性に配慮しながら個人の権利利益を保護することにある。理念では、「個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであり、その適正な取扱いが図られなければならない。」としている。内容は、上のOECD理事会の勧告にそっている。
個人情報の保護に関する法律(こじんじょうほうのほごにかんするほうりつ)は、個人情報の取り扱いに関連する法律。略称は個人情報保護法。
情報化社会の進展とともに、行政・民間が保有する膨大な個人情報を容易に処理することが可能となり、プライバシー侵害への危険性、不安が増大していった。1980年にはOECD理事会で「プライバシー保護と個人データの国際流通についてのガイドラインに関する勧告」が採択されるなど、国際的にも個人情報の取扱いやプライバシーの保護が次第に重要視されるようになった。
日本では、1988年(昭和63年)、公的機関を対象とした「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」が公布され、1989年、民間部門に対して通産省(現:経済産業省)により「民間部門における電子計算機処理に係る個人情報の保護に関するガイドライン」が策定された。しかし「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」には罰則規定が無く、また民間部門を対象としたガイドラインには法的拘束力が無いなど、個人情報の保護という観点から十分に機能しているとは言いがたい状況であった。
さらに住民基本台帳ネットワークの稼動(2002年)、中川秀直愛人スキャンダル事件(2000年)やTBC個人情報漏洩事件(2002年)など多発する個人情報漏洩事件を受けて、2002年に個人情報保護法関連五法が国会に提出された。個人情報保護法は、個人情報を取得する際には個人情報の利用方法を本人に明確に伝えなければならないと定めるために、報道の自由を侵害するなどの理由から反対運動が展開され、一度廃案となったが、再度審議され2003年5月に成立した。
モバイルSEOへの準備期間として成立から施行までに2年間の期間が設けられた。個人情報保護法が施行される直前の2005年3月には、これまで起きていながら隠蔽していた個人情報漏洩事件を公表する企業が多くあった。
法律の概要
個人情報保護法および同施行令により、5000件以上の個人情報を個人情報データベース等として所持し事業に用いている事業者は個人情報取扱事業者とされ、個人情報取扱事業者が個人情報を漏らした場合や、主務大臣への報告義務等の適切な対処を行わなかった場合は、事業者に対して刑事罰が科される。
関連する国際基準
1980年にOECD理事会で採択された「プライバシー保護と個人データの国際流通についてのガイドラインに関する勧告」には収集制限の原則、利用制限の原則などの「OECD8原則」が含まれる。
1995年、EUが「個人データ処理に係る個人情報保護及び当該データの自由な移動に関する欧州議会及び理事会の指令」を採択し、EU加盟国以外への個人情報の移転は、当該国が十分なレベルの保護措置を講じている場合に限られるとした。1998年、EUの指令により顧客データの授受をはじめとする様々な経済活動に影響が出ることが懸念されたため、「プライバシーマーク制度」が設立された。また、この制度の検討期間中には、EU加盟国等によって、日本の個人情報の保護措置が「十分なレベル」に達することが確認された
他に国際基準としては情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)もある。これらの制度については、「個人情報漏洩に対する企業の対策」「個人情報漏洩後の企業の対策」を企業が細かくマニュアル化し、それを社員が認識し実行しているかどうかを調べて認定される。取得にはおよそ1年以上の時間を要すことになる。
個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきことに鑑み、その適正な取扱いが図られなければならない(第3条)。
個人情報
個人情報とは、生存する個人の情報であって、特定の個人を識別できる情報(氏名、生年月日等)を指す。これには、他の情報と容易に照合することができることによって特定の個人を識別することができる情報(学生名簿等と照合することで個人を特定できるような学籍番号等)も含まれる(2条1項)。
個人情報データベース等
個人情報データベース等は、個人情報を含む、コンピュータ等で容易に検索できるデータベースや、目次や索引等によって体系的に整理された紙のデータベース等を指す。未整理の紙のデータ等は該当しない(2条2項)。
個人データ
個人情報データベース等を構成する個人情報は個人データと呼ばれる(2条4項)。
保有個人データ(2条5項)
個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データのこと。
その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるもの(施行令3条)
当該個人データの存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの
当該個人データの存否が明らかになることにより、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの
当該個人データの存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの
当該個人データの存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの
6ヶ月以内に消去することとなるもの以外のもの(施行令4条)。
個人情報取扱事業者の対象
個人情報等データベースを事業の用に供する者で、国、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人(行政機関個人情報保護法等の適用を受ける)や、取扱う個人情報(市販の電話帳やカーナビの住所情報等は除く)が過去6か月以内のいずれの時点においても5000人を超えない事業者を除く者を指す(2条3項、施行令2条)。
したがって、事業者には営利法人のみならず非営利法人も該当するが、一般の個人については原則として対象とならない(ただし、個人事業主等でこの定義に当てはまる者は当然、本法の対象となる)。